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Title VII of the Civil Rights Act(公民権法第七章)およびthe California Fair Employment and Housing Act (FEHA)(カリフォルニア州の公正雇用住宅条令)—この連邦と州の反偏見法は両方とも、限られた状況下において雇用主がEnglish-only policyを適用することを許可している。
正当なビジネス上の必要性の正当性を示すことが出来る場合に限り、English-only policyを適用しても良いということになる。国籍を基に差別を意図するように適用されている場合はEnglish-only policyは不法となる。同様に、職場にて話される全ての外国語ではなく一部の外国語のみの使用を禁止するポリシー(例:a no-Arabic policy)は不法となる。
下記は、貴社にてEnglish-only policyを適用する際に役に立つ国籍での差別を避ける為のチェックリストである:
| QUESTION | YES | NO |
| 貴社ビジネスのオペレーションを安全および効率よく進めるためにポリシーは必要か? | ||
| 従業員が指示を理解しないという苦情が出されたことが過去にあるか? | ||
| 誤解されたコミュニケーションが理由で安全問題に発展する可能性があるという正当な懸念が存在するか? | ||
| 非効率的なコミュニケーションにより生産性に悪影響が及ぼされるという正当な懸念が存在するか? | ||
| ポリシーは本来のビジネス目的が効果的に適うことを満たしているか? | ||
| 差別的影響の少なくビジネス目的を十分均一に果たす、代わりとなる慣習は存在しないのか? | ||
| ポリシーはビジネス上の必要性により正当化される状況に制限されているか?例えば、営業担当スタッフに小売店現場にて英語での会話を義務付けることは出来るが、食事休憩中には義務付けることは不可となる。 | ||
| 貴社の従業員に言語制限が義務付けられる状況およびポリシー違反の結果を通知しているか? | ||
| 貴社では首尾一貫してポリシーを実施しているか?特定の従業員だけ母国語を話すことを禁止していないか? |
例証目的のために、the U.S. Equal Employment Opportunity
Commission (米国雇用機会均等委員会)はEnglish-only
policyが正当化される幾つかの状況を示している: (1)英語しか話さない顧客・同僚或いは上司とコミュニケーションを図る必要がある状況。(2) 緊急時或いは安全を促進するために従業員が共通語を話す必要があるその他の状況。 (3) 共同作業の課題の効率化を促すためにEnglish-only policyが必要とされる状況 、および (4)同僚或いは顧客とコミュニケーションが必要とされる職務に就く 従業員のパフォーマンスをモニターする英語のみを話すスーパーバイザーの職務を容易にする必要のある状況 June 2011, BNA California Employer Advisor.

