ニューヨーク Biz! 掲載「HR人事マネジメント Q&A」 第46回 『気象災害よるオフィスクローズ(1)』

これまで3カ月3回に亘って取り上げたコラム内容「昇給圧力」にまつわる解説を休止し、今回からは「天候不良や災害によるオフィス臨時クローズ」について述べます。

東部や中西部ではもっぱら大寒波到来時や大雪警報発令時、南部ではもっぱらハリケーンや竜巻の襲来時、会社幹部には従業員たちを普段通り出社させるか自宅待機させるかを「大抵は早朝までに」決めなければならない喫緊案件が生じます。そんな中、今年は例年の気象問題以外に1月はロサンゼルス北東部で広範囲の山火事が2月はデトロイト南西部で水道管破裂から一夜にして一帯が氷漬けとなる災害が起きたことで相談件数が突出して増えたことから焦眉の課題と思い急遽取り上げることにしました。

ロサンゼルス山火事では20万人以上がデトロイト氷漬けでは400人が避難したとのことで被災人数に多寡はあれど仮に皆さんの会社に勤める従業員がこのような災害に遭ったのであれば何らかの決定を下さなければならず、またそれが人身に影響を及ぼしそうな事象であれば猶のこと待ったなしの決断を要します。

このような緊急事態の時のために皆さんの会社にもマニュアルやルールが備わっていま…いる筈です。大抵は従業員ハンドブックの中に盛り込まれていますが、災害の起こり易い地域や企業規模や業種いかんでは安全基準指南書や緊急事態マニュアルを備えているところもあります。けれども肝心の幹部社員たちがマニュアルがあることを忘れ或いは未読ゆえに慌てふためいてしまえば従業員たちに二次災害や二次被害を及ぼしてしまうかもしれず、従ってもしもの時を想定し普段からマニュアルに目を通しておくことが切に重要になります。

ところで2019年以前は在宅勤務者自体が少なく天候不良や災害時にオフィスをクローズするかいつも通りに出社させるかの選択に決断が要ったものですが、それは出社停止がイコール業務停止だったからです。それが最近は在宅勤務者や在宅勤務経験者が多いことから出社停止がイコール業務停止とはならず、出社してしか職務遂行できない就労者を除き出社停止の決定イコール在宅勤務に自動的に切り替わることも少なくありません。但しこの判断および決定は従業員側に委ねるのではなく必ずや会社側が為さねばなりません。続きは次回。

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