
<!–:en–>CONNECTICUT STATE ENACTS PAID SICK LEAVE LAW<!–:–><!–:ja–>コネチカット州におけるペイドシックリーブ(有給傷病休暇)訴訟<!–:–>
6 5, 2011コネチカット州はサービス業従事従業員に有給傷病休暇を義務付ける全米で最初の「州」となった。法律は従業員数50人以上の企業(製造、NPOを除く)でウェイターやキャッシャー、ファーストフード店店員、ヘアスタイリスト、警備員などサービス業に従事する時給従業員が対象となる。対象従業員は40時間の就労毎に1時間の有給傷病休暇を取得し、取得上限は年間で5日である。同様の法律はフィラデルフィアやシアトルなどの都市でも議論されており、またサンフランシスコ市やワシントンDCでは既に労働者へのシックリーブ付与の義務付けが法制化されている。(June 5, 2011: New York Times)
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